空家譲渡所得 特別控除
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
制度の概要について
平成28年度税改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住のために使用されていた家屋を相続した相続人が、当該家屋(その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が新設されました。
この特例措置を利用するための必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を、長岡京市建設交通部都市計画課にて交付いたします。
詳細につきましては、下記の「被相続人居住用家屋等確認書を交付するために必要な書類」をご確認ください。
また、特例措置の適用を受けるための要件は下記のとおりです。
特例措置を受けるための要件について
1.相続発生日を起算点とした適用期間の要件
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から平成31年12月31日までに譲渡することが必要です。
(具体例)
例1.平成25年1月2日から平成26年1月1日に相続した場合
本特例の対象となる譲渡期間:平成28年4月1日から平成28年12月31日
例2.平成28年1月2日以降に相続した場合
2.相続した家屋の要件
特例の対象となる家屋は、以下のすべての要件を満たすことが必要です。
- 相続の開始の直前において被相続人の居住のために使用されていたものであること
- 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
- 相続の時から譲渡の時までの事業の用、貸付け又は居住のために使用されていないこと
(相続した家屋を取り壊して土地のみ譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取壊しの時まで事業、貸付け又は居住のために使用されていないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業、貸付け又は居住のために使用されていないこと)
3.譲渡する際の要件
特例の対象となる譲渡は、以下のすべての要件を満たすことが必要です。
- 譲渡価格が1億円以下
- 家屋を譲渡する場合(その敷地等も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること
(耐震基準に適合しない場合は、耐震リフォームが必要)
4.特例措置の適用を受けるために必要な書類について
本特例の適用を受けるにあたっては、申請者は以下の書類を税務署に提出する必要があります。
(ケース1)家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合
a.譲渡所得の金額の計算に関する明細書
確定申告書と合わせて「譲渡所得の内訳書」として提出します。
b.被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等
法務局にて家屋及びその敷地等の登記事項証明書等を取得し、提出します。
c.被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
家屋又は敷地等の買主との売買契約書の写し等を提出します。
d.被相続人居住用家屋等確認書
長岡京市建設交通部都市計画課へ申請し、確認書の交付を受けて下さい。
申請書及び必要書類は、下記の「被相続人居住用家屋等確認書を交付するために必要な書類」をご確認ください。
e.被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し
以下の発行機関にて取得が可能です。
証明書類 |
発行機関 |
---|---|
耐震基準適合証明書 |
・建築士(建築士法第2条第1項)
・指定確認検査機関(建築基準法第77条の21第1項)
・登録住宅性能評価機関(住宅に品質確保の促進等に関する法律第5条第1項)
・住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項) |
建設住宅性能評価書の写し | 登録住宅性能評価機関 |
(ケース2)家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合
- (ケース1)におけるaからdの書類が必要です。
被相続人居住用家屋等確認書を交付するために必要な書類
1.手続き方法
- 申請窓口
長岡京市建設交通部都市計画課
- 申請方法
事前にご相談の上、下記の「被相続人居住用家屋等確認申請書」及び「提出書類」を添えて提出してください。
- 交付日数
申請書及び提出書類の内容の確認のため、即日発効はできません。
申請書の提出から、確認書の交付まで数日かかります。税務署での手続き等も考慮していただき、早めの申請をお願いします。
- その他
複数の相続人が特例措置を受けるために、確認書が必要な場合は、各相続人が申請書を提出する必要があります。
申請者ご本人以外の方が代理で提出される場合は、委任状が必要です。
提出に来庁される方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)をお持ちください。
提出書類が入手できない場合でも、代替書類や補完書類によって内容を確認できる可能性ありますので、当課までお問い合わせください。
委任状
2.提出書類
(ケース1)家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合
A.被相続人の除票住民票の写し(原本)
B.被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(原本)
C.家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等(コピー)
D.以下のいずれかの資料(複数も可能)
-
電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書(原本)
-
当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現状が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者が発行しているチラシやホームページを印刷したものなど)
-
当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業、貸付け又は居住のために使用されていたことがないこと」の要件を満たしていることを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
(ケース2)家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等を譲渡する場合
A.被相続人の除票住民票の写し(原本)
B.被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し(原本)
C-1.相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等(コピー)
C-2.被相続人居住用家屋の除却工事に係る請負契約書の写し(コピー)
D.以下のいずれか(複数も可能)
-
電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書(原本)
-
当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現状が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し(宅地建物取引業者が発行しているチラシやホームページを印刷したものなど)
-
当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業、貸付け又は居住のために使用されていたことがないこと」の要件を満たしていることを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
E.当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況がわかる写真(日付入りが望ましい)
(F)当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの間の当該敷地等における相続人の固定資産課税台帳の写し又は固定資産税の課税明細書の写し
3.他の税制との適用関係
- 本特例は、自己居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除又は自己居住用財産の買換え等に係る特例措置のいずれかと併用が可能です。
※同一年内に併用する場合、2つの特例合わせて3,000万円が控除限度額となります。
- 本特例は、相続財産譲渡時の所得費加算特例と選択制です。
お問い合わせについて
- 被相続人居住用家屋等確認申請書及び確認書につきましては、下記までお問い合わせください。
- 本特例措置の詳細につきましては、国土交通省のホームページをご覧いただくか、右京税務署(075-311-6366)など管轄の各税務署へお問い合わせください。
関連情報
添付ファイル
バンビオ(JR長岡京駅前)イルミネーション
点灯式
日時・場所
その他イベント
◆12月8日(金曜日)午後6時30分から【メインホール】
◆12月15日(金曜日)午後6時から
ストリートダンス【メインホール】
プロジェクション・マッピング【バンビオ広場公園】
※12月8日と15日の2日間、3階メインホールで午後6時から午後9時まで、軽食、コーヒー、ソフトドリンク、アルコールなどの飲食ブースをオープンします。
「バンブーカフェ」オープン
日時・場所
12月8日(金曜日)・13日(水曜日)・14日(木曜日)・15日(金曜日)午後6時~9時
3階【ホワイエ】(メインホール横)
(カフェイメージ)
イルミネーション点灯期間
日時
時間
午後5時~午後11時まで(街路樹は午後10時まで)
電力節電要請の状況により、予告なく点灯の場所や時間を変更する可能性があります。ご了承ください。
場所
★長岡京市にふるさと納税をお考えのみなさまへ★
寄付先にイルミネーション事業をご指定いただけます。
詳しくは「スターライトイルミネーションinバンビオ」でご確認ください。
主催
長岡京市バンビオ広場公園等にぎわい創出事業実行委員会